登記簿謄本に領事認証を取得することは可能ですが、これらの文書に翻訳文書が必要か必要では無いかによって手続きは大きく異なります。ご提出先に何語の翻訳文書に領事認証を取得する必要があるのかを必ずご確認ください。

まず、翻訳が不要な場合は、お近くの市町村役場で登記簿謄本を入手していただきそして外務省の公印確認を取得してください。そのあとに駐日大使館で領事認証を取得するという流れです。
一方で登記簿謄本の翻訳文書に領事認証が必要な場合は、お近くの市町村役場で文書を入手していただき、その文書の翻訳を作成します。そして宣言書を添付し公証役場で認証をし、外務省の公印確認を取得してください。そして駐日大使館で領事認証を取得します。

外務省の窓口で公印確認を申請される場合は翌日の受け取りとなり、郵送で申請される場合は10日から2週間で受け取りとなります。
また、公証役場に外国語翻訳文書の認証を依頼する場合は公証役場手数料として1部11,500円必要となりますのでご注意ください。
東京、神奈川、大阪の公証役場では公証役場の認証からアポスティーユまでの手続きをその場で行っているワンストップサービスを提供されています。

また、一般的に登記簿謄本といわれると「履歴事項全部証明書」について言われていることが多いですが登記簿抄本と呼ばれる「履歴事項一部証明書」という登記を行った会社についての一部分を表したものがあります。
どちらも実際に登記を行った会社について記載されていますので必ず、ご提出先に戸籍謄本(履歴事項全部証明書)と登記簿抄本(履歴事項一部証明書)のどちらが必要であるのか、必ずご確認ください。
特に登記簿謄本の翻訳文書にアポスティーユ、または領事認証領事認証が必要となる場合はご自身で翻訳をされないと翻訳手数料が登記簿抄本に比べ高くなることが見込まれます。

更に駐日大使館の領事認証を行う場合ですが、理由書が必要な場合や、申請書を別途準備しないといけない場合など手続きが大変困難です。

全ての手続きをご自身で行われる際は約1ヶ月ほどかかると思われます。

地方にお住まいの方や、お仕事などのため平日に申請を行う時間を割くことが困難な方、文書取得にお急ぎの方、翻訳も合わせて行う必要のある方、手続きが困難なためご自身で行うことに不安な方はお気軽に弊所までお申し付け下さい。弊所ではなお、登記簿謄本の領事認証の取得代行のご依頼を大変多く承っております。お問い合わせをいただきましたら1営業日以内にご連絡させていただき、迅速に対応させていただきます。