登記簿謄本を認証する場合、必ず、発行されてから3か月以内のものでなければいけません。
外務省は3か月以内の公文書に対してアポスティーユ、公印確認を発行します。

駐日大使館の領事認証を取得したい場合は各国の提出先によって異なる場合があるので提出先に有効期限を確認することをおすすめします。

アポスティーユ申請代行センターでは登記簿謄本のアポスティーユ申請、駐日大使館の領事認証の申請代行を大変数多く承っております。

遠方にお住まいでご自身で駐日大使館に行くことが困難な方や、お仕事などで平日に手続きを行うお時間がない方など、お気軽にアポスティーユ申請代行センターまでお問い合わせください。1営業日以内にご連絡させていただきます。